2017-05-08 第193回国会 参議院 決算委員会 第7号
ただ、これらの手続でございますが、ユニバーサルサービスを理由とした優遇措置ではなくて、差し出し国と名宛て国の郵便事業体が郵便物を相互に交換することでサービスを提供するという国際郵便の特徴に応じた手続でございますから、この点についてはイコールフッティングの問題は生じていないと思っております。これらの手続というのは諸外国でも同様のものでございます。
ただ、これらの手続でございますが、ユニバーサルサービスを理由とした優遇措置ではなくて、差し出し国と名宛て国の郵便事業体が郵便物を相互に交換することでサービスを提供するという国際郵便の特徴に応じた手続でございますから、この点についてはイコールフッティングの問題は生じていないと思っております。これらの手続というのは諸外国でも同様のものでございます。
具体的には、UPUでは、国際郵便のセキュリティー強化のため、各国の郵便事業体が差出人や受取人の住所、氏名、内容品名とその価格、重量など、国際郵便物の通関に必要な情報を電子的かつ事前に名宛て国の税関に送付する、これは通称EADと申しますが、EADと呼ばれる取り組みを進めております。総務省としましては、UPUの場において、各国がこのEADに取り組むことを積極的に推進しているところであります。
今般の到着料の料率の調整によりまして、日本から外国宛て国際通常郵便物について、名宛て国に支払う金額も上昇するということになりますが、先ほど御指摘がございましたとおり、我が国は通常郵便物の入超国でございますので、それ以上に、我が国に外国発で送られてきます通常郵便物について受け取る金額が多くいただくという形になります。試算によりますと、七億円程度の収支の改善になるものと承知してございます。
万国郵便条約におきましては、御指摘いただきましたように、配達コスト補償方式、すなわち、郵便料金を収納する差し出し国の事業体から名宛て国の事業体に対して、到着料と呼ばれる一種の手数料が支払われることになっておりまして、これは、名宛て国の事業体が負担する国内の配達コストを補償するためのものでございます。